国民年金の免除制度ってどんな制度?
最近、「国民年金の免除制度」ってマスコミ等で
とりあげられていますが、実は、免除制度自体がとても
複雑な制度になってきているのが現状です。
簡単にいえば、免除には、「法定免除」と「申請免除」の2つが
あります。
■法定免除とは、
障害年金を受けているときや生活保護を受けているときなどは、
届出をすることによりその間保険料が免除される制度のこと。
■申請免除
経済的な事情で保険料を納付することが困難なときは、申請
して承認を受ければ保険料が免除される制度のこと。
ただ、とても制度が複雑化してきているのは、この申請免除の
種類が増えたことによります。
この申請免除には、3つの種類があるんです。
①免除(全額免除・一部納付)申請、②若年者納付猶予申請、
③学生納付特例申請です。
それぞれの、説明は下記のとおり。
①免除(全額免除・一部納付)申請
→本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請
手続きをすることにより、保険料の納付の免除額が変わってくる
というものです。
免除額は、下記のとおり、4段階。
・全額免除・・・・・保険料0円
・半額免除…・・・保険料7050円
・1/4納付・・・・保険料3530円
・3/4納付・・・・保険料10580円
②若年者納付猶予申請
→30歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合
に、申請手続きをすることにより、保険料が納付が猶予されるもの。
③学生納付特例申請
→学生の方で本人の所得が一定額以下の場合に、申請手続きをする
ことにより、保険料の納付が猶予されるもの。
ながながとした説明になりましたが、
つまり、「免除制度」は、こんなにたくさんの制度があります。
特に、申請免除は、複雑化していて、わかりにくいですね。
もし、経済的な事情から国民年金の保険料が払うことができない場合
は、免除申請をしておくことをおすすめします。
保険料を払いたいけど払えない、でも、免除の申請を受けている人と
保険料を払いたいけど払えない、でも、なんの手続きもしていない人
では、給付に差がでてきますからね。
とりあげられていますが、実は、免除制度自体がとても
複雑な制度になってきているのが現状です。
簡単にいえば、免除には、「法定免除」と「申請免除」の2つが
あります。
■法定免除とは、
障害年金を受けているときや生活保護を受けているときなどは、
届出をすることによりその間保険料が免除される制度のこと。
■申請免除
経済的な事情で保険料を納付することが困難なときは、申請
して承認を受ければ保険料が免除される制度のこと。
ただ、とても制度が複雑化してきているのは、この申請免除の
種類が増えたことによります。
この申請免除には、3つの種類があるんです。
①免除(全額免除・一部納付)申請、②若年者納付猶予申請、
③学生納付特例申請です。
それぞれの、説明は下記のとおり。
①免除(全額免除・一部納付)申請
→本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請
手続きをすることにより、保険料の納付の免除額が変わってくる
というものです。
免除額は、下記のとおり、4段階。
・全額免除・・・・・保険料0円
・半額免除…・・・保険料7050円
・1/4納付・・・・保険料3530円
・3/4納付・・・・保険料10580円
②若年者納付猶予申請
→30歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合
に、申請手続きをすることにより、保険料が納付が猶予されるもの。
③学生納付特例申請
→学生の方で本人の所得が一定額以下の場合に、申請手続きをする
ことにより、保険料の納付が猶予されるもの。
ながながとした説明になりましたが、
つまり、「免除制度」は、こんなにたくさんの制度があります。
特に、申請免除は、複雑化していて、わかりにくいですね。
もし、経済的な事情から国民年金の保険料が払うことができない場合
は、免除申請をしておくことをおすすめします。
保険料を払いたいけど払えない、でも、免除の申請を受けている人と
保険料を払いたいけど払えない、でも、なんの手続きもしていない人
では、給付に差がでてきますからね。