教育訓練給付がの要件と内容が改正になります!
教育訓練給付ってご存知ですか?
雇用保険にある一定期間加入していると、厚生労働省かり認可を
もらった指定機関の習いごとが割安で受講できる制度です。
よく指定機関で「教育訓練給付制度対応」ってパンフレットに記載
してありますよね。
そこで、今回はその要件と内容が改正になりました。
どのように改正されたかというと 下記のとおりです。
【改正前】
被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上 40%(上限20万円)
【改正後】
被保険者期間3年以上 20%(上限10万円)
(当分の間は初回に限り、1年以上で受給可能な場合あり)
※この措置は、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を
開始された方が対象。
つまり、雇用保険の期間にかかわらず、教育訓練の給付率
を同じにするということです。
実質上は、給付の引き下げということですね。
雇用保険にある一定期間加入していると、厚生労働省かり認可を
もらった指定機関の習いごとが割安で受講できる制度です。
よく指定機関で「教育訓練給付制度対応」ってパンフレットに記載
してありますよね。
そこで、今回はその要件と内容が改正になりました。
どのように改正されたかというと 下記のとおりです。
【改正前】
被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上 40%(上限20万円)
【改正後】
被保険者期間3年以上 20%(上限10万円)
(当分の間は初回に限り、1年以上で受給可能な場合あり)
※この措置は、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を
開始された方が対象。
つまり、雇用保険の期間にかかわらず、教育訓練の給付率
を同じにするということです。
実質上は、給付の引き下げということですね。