2008年03月20日

労働基準法の管理監督者とは?

 先日、マクドナルドの店長は「管理監督者」ではなく
店長の訴えにもとづいて約755万円の不払い残業代の
支払い命令の判決がでましたよね。

そこで、管理監督者とはどのような基準で判断されるのか?

■経営方針の決定に参画しているのかまたは、労務管理の
監督権をもっているのか?

■労働時間の拘束を受けないのかどうか?

■賞与、賃金、退職金などの待遇面で地位にふさわしい
待遇をうけているのかどうか?

3つの条件に該当することが判断基準となっています。

マクドナルドの場合は、
正社員の脚用権限がなかったこと
勤務時間は店舗の営業時間に準じている
開発や仕入先の選定ができない
経営方針は関与できない
ふさわしい待遇をされていない店長がいる
などの諸事情が勘案されたようです。


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Posted by まゆまゆ at 04:00│Comments(2)労務管理
この記事へのコメント
この事件大きな波紋を呼びました。
背筋が寒くなった経営者の方も多いのではと思います。
労働者の立場から会社の経営者になかなか言えないのが現状です。勇気ある発言だったと思いますが、本人は辞める覚悟で臨んだと思います。
Posted by fk-トムfk-トム at 2008年03月21日 01:12
fk-トムさんへ
とくにサービス業は、職場の現場レベルの改善が
必要だと感じることが多いですね。
Posted by まゆまゆ at 2008年03月22日 07:09
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プロフィール
まゆまゆ
まゆまゆ
大阪府寝屋川市に生まれる。
大学卒業後、民間企業にて 販売・総務・人事
の職に就く。その後、人事コンサル会社併設の
社会保険労務士事務所にて勤務社会保険労務
士としてキャリアを積む。
在職中、企業の経営者・人事担当者様から労務
相談を受けるにつれ、「人とキャリア」ということに
ついて深く興味を抱くようになり、独立行政法人
雇用能力・開発機構の主催するキャリアコンサル
タント養成講座を受講する。その後、2006年12
月に独立し、山田真由子社会保険労務士事務所
を開設する。自らの3度の転職と多様な働き方
(出向・派遣・紹介予定派遣など)をもとに、現在、
社会保険労務士業のかたわら、民間や公的機関
にて求職者の就業への動機付けのサポートを行い就
職支援セミナー講師をしている。



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