2008年03月20日
労働基準法の管理監督者とは?
先日、マクドナルドの店長は「管理監督者」ではなく
店長の訴えにもとづいて約755万円の不払い残業代の
支払い命令の判決がでましたよね。
そこで、管理監督者とはどのような基準で判断されるのか?
■経営方針の決定に参画しているのかまたは、労務管理の
監督権をもっているのか?
■労働時間の拘束を受けないのかどうか?
■賞与、賃金、退職金などの待遇面で地位にふさわしい
待遇をうけているのかどうか?
3つの条件に該当することが判断基準となっています。
マクドナルドの場合は、
正社員の脚用権限がなかったこと
勤務時間は店舗の営業時間に準じている
開発や仕入先の選定ができない
経営方針は関与できない
ふさわしい待遇をされていない店長がいる
などの諸事情が勘案されたようです。
店長の訴えにもとづいて約755万円の不払い残業代の
支払い命令の判決がでましたよね。
そこで、管理監督者とはどのような基準で判断されるのか?
■経営方針の決定に参画しているのかまたは、労務管理の
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などの諸事情が勘案されたようです。
11月30日から労災の特別加入申請等の様式変わります。
「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」
社労士会 復興支援ほっとライン
「知って役立つ労務法」ハンドブック無料ダウンロード可能
新卒者等を採用した場合の助成金について
平成21年賃金引上げ等の実態に関する調査結果
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Posted by まゆまゆ at 04:00│Comments(2)
│労務管理
この記事へのコメント
この事件大きな波紋を呼びました。
背筋が寒くなった経営者の方も多いのではと思います。
労働者の立場から会社の経営者になかなか言えないのが現状です。勇気ある発言だったと思いますが、本人は辞める覚悟で臨んだと思います。
背筋が寒くなった経営者の方も多いのではと思います。
労働者の立場から会社の経営者になかなか言えないのが現状です。勇気ある発言だったと思いますが、本人は辞める覚悟で臨んだと思います。
Posted by fk-トム at 2008年03月21日 01:12
fk-トムさんへ
とくにサービス業は、職場の現場レベルの改善が
必要だと感じることが多いですね。
とくにサービス業は、職場の現場レベルの改善が
必要だと感じることが多いですね。
Posted by まゆまゆ at 2008年03月22日 07:09