平成21年賃金引上げ等の実態に関する調査結果
平成21年12月14日に「平成21年賃金引上げ等の
実態に関する調査結果」が発表されました。
内容を要約すると、
■平成21年中に一人平均賃金を引き上げた又は
引き上げる予定の企業は、61.7%
■平均賃金の改定額は、一人あたり3083円
など。
全体的に例年より低い数値になっています。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/09/index.html
実態に関する調査結果」が発表されました。
内容を要約すると、
■平成21年中に一人平均賃金を引き上げた又は
引き上げる予定の企業は、61.7%
■平均賃金の改定額は、一人あたり3083円
など。
全体的に例年より低い数値になっています。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/09/index.html
労働安全衛生規則の一部が改正
労働安全衛生規則の一部が改正になります。
下記の2点です。
①定期健康診断における特例の廃止
②労働者死傷病報告の様式の改正
くわしくは、こちら
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:I5pV5obgyjoJ:search.e-gov.go.jp/servlet/Public%3FCLASSNAME%3DPcm1030%26btnDownload%3Dyes%26hdnSeqno%3D0000058502+%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%AE%89%E5%85%A8%E8%A1%9B%E7%94%9F%E8%A6%8F%E5%89%87%E3%81%AE%E4%B8%80%E9%83%A8%E3%81%8C%E6%94%B9%E6%AD%A3+%E5%B9%B3%E6%88%9022%E5%B9%B44%E6%9C%88&hl=ja&gl=jp&sig=AHIEtbTUAI5yHyRu12VC_tfjShY0AMRPrw
施行日は、22年4月1日。
下記の2点です。
①定期健康診断における特例の廃止
②労働者死傷病報告の様式の改正
くわしくは、こちら
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:I5pV5obgyjoJ:search.e-gov.go.jp/servlet/Public%3FCLASSNAME%3DPcm1030%26btnDownload%3Dyes%26hdnSeqno%3D0000058502+%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%AE%89%E5%85%A8%E8%A1%9B%E7%94%9F%E8%A6%8F%E5%89%87%E3%81%AE%E4%B8%80%E9%83%A8%E3%81%8C%E6%94%B9%E6%AD%A3+%E5%B9%B3%E6%88%9022%E5%B9%B44%E6%9C%88&hl=ja&gl=jp&sig=AHIEtbTUAI5yHyRu12VC_tfjShY0AMRPrw
施行日は、22年4月1日。
雇用保険改正の動きあり
厚生労働省は12月28日、雇用保険法改正に向けた
報告書をとりまとめました。
今回の報告書は、下記のとおり。
■雇用保険の適用範囲を週所定労働時間20時間以上
→31日以上雇用見込みの者に拡大
■雇用保険料率を、現行の賃金の0.8%(労使折半)
→1.2%に引き上げ
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003hce.html
適用強化や雇用保険の財源確保によりセーフティネットの強化
がされるようです。
報告書をとりまとめました。
今回の報告書は、下記のとおり。
■雇用保険の適用範囲を週所定労働時間20時間以上
→31日以上雇用見込みの者に拡大
■雇用保険料率を、現行の賃金の0.8%(労使折半)
→1.2%に引き上げ
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003hce.html
適用強化や雇用保険の財源確保によりセーフティネットの強化
がされるようです。
派遣元責任者の要件の改正
派遣元責任者にかかる要件改正は
下記の通りです。
■改正前
①雇用管理経験3年以上
②雇用管理経験+職業経験5年以上
③雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験3年以上
↓
■改正後
雇用管理経験3年以上のみ
下記の通りです。
■改正前
①雇用管理経験3年以上
②雇用管理経験+職業経験5年以上
③雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験3年以上
↓
■改正後
雇用管理経験3年以上のみ
平成21年6月1日現在の障害者の雇用状況
毎年6月1日現在に 身体障害者、知的障害者
及び精神障害者の雇用状況について報告が
だされています。
今回のポイントは、下記のとおり。
民間企業の56人以上規模は、
○全体の実雇用率は、1.6%
○法定雇用率を達している企業の割合は、45・5%
前年より、少しポイントが上昇しているものの、
特に、100から299人規模の企業においては、実雇用率
1・35%ともっとも低い水準となっています。
■くわしくは、こちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002i9x.html
及び精神障害者の雇用状況について報告が
だされています。
今回のポイントは、下記のとおり。
民間企業の56人以上規模は、
○全体の実雇用率は、1.6%
○法定雇用率を達している企業の割合は、45・5%
前年より、少しポイントが上昇しているものの、
特に、100から299人規模の企業においては、実雇用率
1・35%ともっとも低い水準となっています。
■くわしくは、こちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002i9x.html

