70歳になるとどうなる年金・健康保険?
会社勤めをされているサラリーマンで70歳になると
年金・健康保険はどうなるの?
◆厚生年金保険料の負担は、なくなります。
◆ただ、昭和12年4月1日以前生まれを除く、70歳以上
のものは、60歳台後半とおなじ在職老齢の制度が適用に
なり、給与額によっては厚生年金との調整が行われます。
◆健康保険は、75歳までは健康保険に加入できます。
70歳現役社会になりつつあります。
手続きで留意することをまとめてみました。
年金・健康保険はどうなるの?
◆厚生年金保険料の負担は、なくなります。
◆ただ、昭和12年4月1日以前生まれを除く、70歳以上
のものは、60歳台後半とおなじ在職老齢の制度が適用に
なり、給与額によっては厚生年金との調整が行われます。
◆健康保険は、75歳までは健康保険に加入できます。
70歳現役社会になりつつあります。
手続きで留意することをまとめてみました。
職場意識改善助成金制度
中小企業における労働時間等の設定改善を通じた
職場意識を改善するために2ヵ年計画を策定し
助成金を支給する制度です。
◆職場意識改善計画の認定申請
◆助成金の支給申請
の手続き、認定の運びになります。
◆くわしくは
http://www.tochigi-roudou.go.jp/topics/kantoku/syokuba_ishiki.pdf
職場意識を改善するために2ヵ年計画を策定し
助成金を支給する制度です。
◆職場意識改善計画の認定申請
◆助成金の支給申請
の手続き、認定の運びになります。
◆くわしくは
http://www.tochigi-roudou.go.jp/topics/kantoku/syokuba_ishiki.pdf
裁判員制度と就業規則について
裁判員制度についてのセミナーに参加しました。
では、裁判員に選ばれたとき、会社としてどのように
就業規則でとりあつかうのでしょうか?
①有給で処理する
②特別休暇で処理する
③公民権の行使の場合と同じ取り扱いにする
④裁判員制度独自の規定をもりこむ
などが考えられます。
裁判所としては、裁判員制度が③の公民権の行使に値する
ものかどうかの解釈については具体的な回答は
ありませんでした。
御社では、就業規則の見直しは検討されていますか?
では、裁判員に選ばれたとき、会社としてどのように
就業規則でとりあつかうのでしょうか?
①有給で処理する
②特別休暇で処理する
③公民権の行使の場合と同じ取り扱いにする
④裁判員制度独自の規定をもりこむ
などが考えられます。
裁判所としては、裁判員制度が③の公民権の行使に値する
ものかどうかの解釈については具体的な回答は
ありませんでした。
御社では、就業規則の見直しは検討されていますか?
中小建設事業主のみなさまへ 助成金のお知らせ
建設事業主雇用改善推進助成金が平成20年度に新設されました。
年間計画を作成
↓
雇用能力開発機構の認定
↓
取り組みが評価された場合、助成金が支給
(1事業年度について200万円の支給限度額あり)
計画内容は、
①雇用管理責任者の選任・配置など
②建設労働者の募集・採用をおこなうための取り組み
③高年齢労働者・女性建設労働者の活躍を促進する取り組み
④魅力ある職場づくりのための取り組み
⑤期間雇用労働者の雇用改善
⑥社会保険労務士などの利用
詳しくは、http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-2-b.html
もしくは、オーナーメールまで。
年間計画を作成
↓
雇用能力開発機構の認定
↓
取り組みが評価された場合、助成金が支給
(1事業年度について200万円の支給限度額あり)
計画内容は、
①雇用管理責任者の選任・配置など
②建設労働者の募集・採用をおこなうための取り組み
③高年齢労働者・女性建設労働者の活躍を促進する取り組み
④魅力ある職場づくりのための取り組み
⑤期間雇用労働者の雇用改善
⑥社会保険労務士などの利用
詳しくは、http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-2-b.html
もしくは、オーナーメールまで。
雇用保険の基本手当日額などが8月から引き下げ!
厚生労働省は、毎月勤労統計の平成19年の平均給与額が
前年に比べて約0.6%低下したことから、
◆雇用保険の基本手当の日額(最低額と最高額)
◆高年齢雇用継続給付の支給限度額
などを引き下げすることを発表しました。
8月1日から適用されます。額は、下記のとおり。
○雇用保険の基本手当の日額の最高額
60歳以上65歳未満 6777円→6741円
45歳以上60歳未満 7775円→7730円
30歳以上45歳未満 7070円→7030円
30歳未満 6365円→6330円
○雇用保険の基本手当の日額の最低額
1656円→1648円
◆詳しくはこちら
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/h0703-1.html
前年に比べて約0.6%低下したことから、
◆雇用保険の基本手当の日額(最低額と最高額)
◆高年齢雇用継続給付の支給限度額
などを引き下げすることを発表しました。
8月1日から適用されます。額は、下記のとおり。
○雇用保険の基本手当の日額の最高額
60歳以上65歳未満 6777円→6741円
45歳以上60歳未満 7775円→7730円
30歳以上45歳未満 7070円→7030円
30歳未満 6365円→6330円
○雇用保険の基本手当の日額の最低額
1656円→1648円
◆詳しくはこちら
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/h0703-1.html
「よくある経営相談」に掲載していただきました。
大阪産業創造館の「よくある経営相談」コーナーに掲載してただきました。
質問にお答えするコーナーです。
ご関心のあるかたは、クリックしてくださいね。
●健康診断の種類とそれぞれの特徴を教えてください。
http://www.sansokan.jp/akinai/faq/detail.san?H_FAQ_CL=0&H_FAQ_NO=628
●人事・労務 雇用保険の使用人兼務役員になるには、どのような条件が必要ですか?
http://www.sansokan.jp/akinai/faq/detail.san?H_FAQ_CL=0&H_FAQ_NO=627
●人事・労務 人を雇い入れる場合に、人事関係で必要な書類は何ですか?
http://www.sansokan.jp/akinai/faq/detail.san?H_FAQ_CL=0&H_FAQ_NO=626
質問にお答えするコーナーです。
ご関心のあるかたは、クリックしてくださいね。
●健康診断の種類とそれぞれの特徴を教えてください。
http://www.sansokan.jp/akinai/faq/detail.san?H_FAQ_CL=0&H_FAQ_NO=628
●人事・労務 雇用保険の使用人兼務役員になるには、どのような条件が必要ですか?
http://www.sansokan.jp/akinai/faq/detail.san?H_FAQ_CL=0&H_FAQ_NO=627
●人事・労務 人を雇い入れる場合に、人事関係で必要な書類は何ですか?
http://www.sansokan.jp/akinai/faq/detail.san?H_FAQ_CL=0&H_FAQ_NO=626
厚生労働省のシンボルマーク決定
舛添厚生労働大臣は、厚生労働省のシンボルマークを発表しました。
公募により選ばれたものが決定したようです。
男女が手をとりあっているイメージのようです。
◆マークはこちらをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/photo/2008/07/01.html
公募により選ばれたものが決定したようです。
男女が手をとりあっているイメージのようです。
◆マークはこちらをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/photo/2008/07/01.html
雇用支援制度導入奨励金などの助成金
事業主が、トライアル雇用やステップアップ雇用により、雇用した
従業員を情報雇用へ移行し、かつ、就労を用意するために、
支給するものです。
◇トライアル雇用奨励金
一般に、トライアルと呼ばれているものです。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html
◇精神障害者ステップアップ雇用奨励金
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/58.pdf
◇雇用支援制度導入奨励金
http://www.roudoukyoku.go.jp/joseikin/koyou-shien.html
お気軽にお問合せください。
従業員を情報雇用へ移行し、かつ、就労を用意するために、
支給するものです。
◇トライアル雇用奨励金
一般に、トライアルと呼ばれているものです。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html
◇精神障害者ステップアップ雇用奨励金
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/58.pdf
◇雇用支援制度導入奨励金
http://www.roudoukyoku.go.jp/joseikin/koyou-shien.html
お気軽にお問合せください。
日雇い派遣、原則、禁止!
舛添厚生労働大臣は、日雇い派遣の原則禁止の方向性を
示しました。
日雇い派遣は、グッドウィルの廃業などを受けて社会問題と
なりました。
ここでいう「日雇派遣」とは、日々又は30日以内の期間を定めて雇用される
者をいいます。
示しました。
日雇い派遣は、グッドウィルの廃業などを受けて社会問題と
なりました。
ここでいう「日雇派遣」とは、日々又は30日以内の期間を定めて雇用される
者をいいます。
技能承継等支援センターを開設しました。
■熟練工がいなくなって困っている・・・
■技能を伝承することができない・・・
などで困っている事業主の皆様へ朗報♪
技能承継等支援センターが各県に開設されました。
滋賀県は、
滋賀県職業能力開発協会へお問合せください。
ご連絡は、077-533-0850まで。
■技能を伝承することができない・・・
などで困っている事業主の皆様へ朗報♪
技能承継等支援センターが各県に開設されました。
滋賀県は、
滋賀県職業能力開発協会へお問合せください。
ご連絡は、077-533-0850まで。
労災の特別加入制度について
先日、東京で1人親方にもアスベスト(石綿)による労災が
認められましたよね。
日本国内の会社に勤務されているかたは、
勤務時間にかかわらず、労災に加入することができます。
しかし、中小事業主、1人親方、海外派遣者には、
そのような制度がありません。
そこで、下記のような特別加入の制度があります。
■特別加入の制度については
http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/hoken/rodo/rodo04/index.html
先日、1人親方のお客様から労災に加入したいとのお申し出がありました
ので、滋賀県のSR協会に入会しました。
もし、特別加入制度のことでお困りの際は、お申し出ください。
認められましたよね。
日本国内の会社に勤務されているかたは、
勤務時間にかかわらず、労災に加入することができます。
しかし、中小事業主、1人親方、海外派遣者には、
そのような制度がありません。
そこで、下記のような特別加入の制度があります。
■特別加入の制度については
http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/hoken/rodo/rodo04/index.html
先日、1人親方のお客様から労災に加入したいとのお申し出がありました
ので、滋賀県のSR協会に入会しました。
もし、特別加入制度のことでお困りの際は、お申し出ください。
父親が子育てしやすい会社、№1は日立製作所♪
NPO法人ファザーリング・ジャパンが、「父親が子育てしやすい会社」
の調査をしました。
その結果は、
■1位 日立
■2位 松下電器
■3位 NTTデータ
日立は、前回の調査でも1位でした。
日立にお勤めの皆さん、現場情報おまちしています。
■調査結果は
http://www.fathering.jp/activity04.html
の調査をしました。
その結果は、
■1位 日立
■2位 松下電器
■3位 NTTデータ
日立は、前回の調査でも1位でした。
日立にお勤めの皆さん、現場情報おまちしています。
■調査結果は
http://www.fathering.jp/activity04.html
自発的健康診断受診支援助成金
自発的健康診断受診支援助成金とは、深夜業に従事した
方(午後10時から翌朝午前5時)を対象として健康診断を
受診した場合に、助成されるものです。
■助成額は、健康診断の費用の4分の3。
上限は、7500円。
■要件などのくわしいことは、こちらから
http://www.rofuku.go.jp/sanpo/jyoseikin/jyosei01.html
方(午後10時から翌朝午前5時)を対象として健康診断を
受診した場合に、助成されるものです。
■助成額は、健康診断の費用の4分の3。
上限は、7500円。
■要件などのくわしいことは、こちらから
http://www.rofuku.go.jp/sanpo/jyoseikin/jyosei01.html
「心の健康づくり」の活動支援
事業場がすすめる「心の健康づくり」の活動支援を
中災防がサポートします。
サービス内容は、
■事業場へのアドバイス
■従業員の心のサポート
これは、厚生労働省の委託事業なので、費用は無料です。
■近畿のお問い合せは
大阪労働衛生総合センター
電話:06-6448-3840
中災防がサポートします。
サービス内容は、
■事業場へのアドバイス
■従業員の心のサポート
これは、厚生労働省の委託事業なので、費用は無料です。
■近畿のお問い合せは
大阪労働衛生総合センター
電話:06-6448-3840
児童手当の現況届は、6月末が提出期限
児童手当を受給している人は、6月末が
提出期限です。もし、まだの方はお早めに!
■必要なもの
・印鑑
・現況届の裏面の年金加入証明書
※1月2日以後に転入したひと↓
平成20年度児童手当用所得証明書
※振り込みさきを変更するひと↓
預金通帳、ただし、ゆうちょ銀行は不可。
■各市町村におとどけください。
郵送も可能です。
草津市の場合は、子育て支援課まで
(電話077-561-2364)まで
お問い合せください。
提出期限です。もし、まだの方はお早めに!
■必要なもの
・印鑑
・現況届の裏面の年金加入証明書
※1月2日以後に転入したひと↓
平成20年度児童手当用所得証明書
※振り込みさきを変更するひと↓
預金通帳、ただし、ゆうちょ銀行は不可。
■各市町村におとどけください。
郵送も可能です。
草津市の場合は、子育て支援課まで
(電話077-561-2364)まで
お問い合せください。
精神疾患による労災・過労自殺が増大
厚生生労働省は、仕事のストレスなどが原因である精神疾患
にかかり、2007年度に労災認定された人を発表しました。
■労災認定268人(前年度比約3割増)
■上記のうち、過労自殺(未遂を含む)81人(前年比15人増)
過去、最悪の結果になったそうです。
■精神障害等の労災認定は和歌山労働局のHPが参考になります。
くわしくは、
http://www.wakayama.plb.go.jp/rousai/rousai04.html
にかかり、2007年度に労災認定された人を発表しました。
■労災認定268人(前年度比約3割増)
■上記のうち、過労自殺(未遂を含む)81人(前年比15人増)
過去、最悪の結果になったそうです。
■精神障害等の労災認定は和歌山労働局のHPが参考になります。
くわしくは、
http://www.wakayama.plb.go.jp/rousai/rousai04.html
そろそろボーナスの時期ですね。
そろそろボーナスの時期ですね。
私は自営業なので関係ないですが、仕事がらチェックしています。
日本経団連は、大手企業の2008年夏ののボーナスの調査結果を
発表しました。
平均で約93万円。かなり高めの平均ですね。
前年に比べ微増のようです。
■くわしくはこちらを参考に
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/032.pdf
私は自営業なので関係ないですが、仕事がらチェックしています。
日本経団連は、大手企業の2008年夏ののボーナスの調査結果を
発表しました。
平均で約93万円。かなり高めの平均ですね。
前年に比べ微増のようです。
■くわしくはこちらを参考に
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2008/032.pdf
滋賀労働局の年間行事
平成20年度の滋賀県労働局の年間行事の予定が
書いてありました。
◇5月・・・さわやか行政サービス推進月間
労働保険料年度更新 第1回納付期限
◇6月・・・全国安全習慣準備期間
外国人労働者問題啓発月間
◇7月・・・全国安全週間
建設業労働災害防止強化習慣
勤労青少年の日
◇8月・・・労働保険料 第2回納付期限
◇9月・・・全国労働衛生週間準備期間
◇10月・・・労働保険適用促進月間
全国労働衛生週間
◇11月・・・労働保険の適正化に向けたキャンペーン月間
ゆとり創造月間
建設雇用改善推進月間
滋賀県産業安全の日
労働保険料 第3回納付期限
◇1月2月・・・障害者雇用促進集中指導期間
これからの6月7月は、安全週間です。
メーカーの人事をしていたころのことを思い出します。
事故のないように気をつけたいものです。
書いてありました。
◇5月・・・さわやか行政サービス推進月間
労働保険料年度更新 第1回納付期限
◇6月・・・全国安全習慣準備期間
外国人労働者問題啓発月間
◇7月・・・全国安全週間
建設業労働災害防止強化習慣
勤労青少年の日
◇8月・・・労働保険料 第2回納付期限
◇9月・・・全国労働衛生週間準備期間
◇10月・・・労働保険適用促進月間
全国労働衛生週間
◇11月・・・労働保険の適正化に向けたキャンペーン月間
ゆとり創造月間
建設雇用改善推進月間
滋賀県産業安全の日
労働保険料 第3回納付期限
◇1月2月・・・障害者雇用促進集中指導期間
これからの6月7月は、安全週間です。
メーカーの人事をしていたころのことを思い出します。
事故のないように気をつけたいものです。
労働契約適正化アドバイザー派遣事業始まる!
厚生労働省は、労働契約法の施行にあわせて中小企業
労働事業支援事業をスタートさせました。
大企業と比較すると、労務管理の知識に乏しい中小事業主に
対して、労働契約の締結、個別労働紛争の防止を目的としています。
具体的には、アドバイザーの派遣、DVDの作成、配布、セミナー
開催などがされる予定です。
労働事業支援事業をスタートさせました。
大企業と比較すると、労務管理の知識に乏しい中小事業主に
対して、労働契約の締結、個別労働紛争の防止を目的としています。
具体的には、アドバイザーの派遣、DVDの作成、配布、セミナー
開催などがされる予定です。
「後期高齢者医療制度」に関する休日専用の電話相談開始!
厚生労働省は、「後期高齢者医療制度」に関する休日専用の電話
相談窓口を開設することを明らかにしました。
5月は、10日以降の土日に実施する予定。
お問い合せ先は、03-3595-2224
相談窓口を開設することを明らかにしました。
5月は、10日以降の土日に実施する予定。
お問い合せ先は、03-3595-2224

