2008年03月18日
退職時の住民税の徴収方法
会社では、3月に退職される方が多いですよね。
お勤めの場合は、住民税は会社から徴収されています。
この給与天引きで納付することを「特別徴収」といいます。
住民税は、毎月天引きしているのですが、
退職時は下記のような方法で徴収することになっています。
■退職日が1月1日から4月30日
給与から未徴収の部分を一括給与天引きします。
■退職日が5月1日から5月31日
5月分の給与から、給与天引きします。
■退職日が6月1日から12月31日
一括給与天引き、または、普通徴収※かのどちらかを選択します。
※普通徴収とは、市区町村から送付される納付書により納付すること
です。給与天引きではなく自分で納付します。
お勤めの場合は、住民税は会社から徴収されています。
この給与天引きで納付することを「特別徴収」といいます。
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■退職日が1月1日から4月30日
給与から未徴収の部分を一括給与天引きします。
■退職日が5月1日から5月31日
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です。給与天引きではなく自分で納付します。
11月30日から労災の特別加入申請等の様式変わります。
「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」
社労士会 復興支援ほっとライン
「知って役立つ労務法」ハンドブック無料ダウンロード可能
新卒者等を採用した場合の助成金について
平成21年賃金引上げ等の実態に関する調査結果
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Posted by まゆまゆ at 04:00│Comments(0)
│労務管理