2008年03月10日
労災・雇用保険における労働者の取り扱い
労働基準法では、
労働者とは、職業の種類を問わずに、事業に使用される者で
賃金を支払われるものとされています。
では、労働保険には、労災と雇用保険がありますが、
パートやアルバイトはどのような取り扱いを受けるの?
■労災の場合
・パート、アルバイト
→すべて労働者として対象となります。
■雇用保険の場合
・パート
→労働時間、その他労働条件が就業規則において明確に定め
られていると認められている場合
+
①1週間の労働時間が20時間以上
②反復継続して就労する者
(1年以上継続して雇用されることが見込まれる者)
が労働者として対象となります。
・アルバイト
→反復継続して就労せずに、受ける賃金が家計の補助的なものは
対象となりません。
ちなみに、わかりやすいために今回は、パート、アルバイトと
区分しましたが、厳密な区分ではありませので、ご了承ください。
労働者とは、職業の種類を問わずに、事業に使用される者で
賃金を支払われるものとされています。
では、労働保険には、労災と雇用保険がありますが、
パートやアルバイトはどのような取り扱いを受けるの?
■労災の場合
・パート、アルバイト
→すべて労働者として対象となります。
■雇用保険の場合
・パート
→労働時間、その他労働条件が就業規則において明確に定め
られていると認められている場合
+
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②反復継続して就労する者
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11月30日から労災の特別加入申請等の様式変わります。
「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」
社労士会 復興支援ほっとライン
「知って役立つ労務法」ハンドブック無料ダウンロード可能
新卒者等を採用した場合の助成金について
平成21年賃金引上げ等の実態に関する調査結果
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Posted by まゆまゆ at 04:00│Comments(0)
│労務管理