2007年11月02日
教育訓練給付がの要件と内容が改正になります!
教育訓練給付ってご存知ですか?
雇用保険にある一定期間加入していると、厚生労働省かり認可を
もらった指定機関の習いごとが割安で受講できる制度です。
よく指定機関で「教育訓練給付制度対応」ってパンフレットに記載
してありますよね。
そこで、今回はその要件と内容が改正になりました。
どのように改正されたかというと 下記のとおりです。
【改正前】
被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上 40%(上限20万円)
【改正後】
被保険者期間3年以上 20%(上限10万円)
(当分の間は初回に限り、1年以上で受給可能な場合あり)
※この措置は、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を
開始された方が対象。
つまり、雇用保険の期間にかかわらず、教育訓練の給付率
を同じにするということです。
実質上は、給付の引き下げということですね。
雇用保険にある一定期間加入していると、厚生労働省かり認可を
もらった指定機関の習いごとが割安で受講できる制度です。
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そこで、今回はその要件と内容が改正になりました。
どのように改正されたかというと 下記のとおりです。
【改正前】
被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上 40%(上限20万円)
【改正後】
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(当分の間は初回に限り、1年以上で受給可能な場合あり)
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11月30日から労災の特別加入申請等の様式変わります。
「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」
社労士会 復興支援ほっとライン
「知って役立つ労務法」ハンドブック無料ダウンロード可能
新卒者等を採用した場合の助成金について
平成21年賃金引上げ等の実態に関する調査結果
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Posted by まゆまゆ at 04:00│Comments(2)
│労務管理
この記事へのコメント
へ~そうなんですか。勉強になります^^
Posted by BookMonkey at 2007年11月02日 11:33
BookMonkeyさんへ
結構、10月は雇用保険改正が多かったんですね。
これからも、情報提供していきますね。
結構、10月は雇用保険改正が多かったんですね。
これからも、情報提供していきますね。
Posted by まゆまゆ at 2007年11月02日 11:43