2007年11月02日

教育訓練給付がの要件と内容が改正になります!

 教育訓練給付ってご存知ですか?
雇用保険にある一定期間加入していると、厚生労働省かり認可を
もらった指定機関の習いごとが割安で受講できる制度です。

よく指定機関で「教育訓練給付制度対応」ってパンフレットに記載
してありますよね。

そこで、今回はその要件と内容が改正になりました。

どのように改正されたかというと 下記のとおりです。
【改正前】
被保険者期間3年以上5年未満 20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上      40%(上限20万円)

【改正後】
被保険者期間3年以上      20%(上限10万円)
(当分の間は初回に限り、1年以上で受給可能な場合あり)

※この措置は、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を
開始された方が対象。

つまり、雇用保険の期間にかかわらず、教育訓練の給付率
を同じにするということです。
実質上は、給付の引き下げということですね。


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Posted by まゆまゆ at 04:00│Comments(2)労務管理
この記事へのコメント
へ~そうなんですか。勉強になります^^
Posted by BookMonkey at 2007年11月02日 11:33
BookMonkeyさんへ
結構、10月は雇用保険改正が多かったんですね。
これからも、情報提供していきますね。
Posted by まゆまゆ at 2007年11月02日 11:43
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プロフィール
まゆまゆ
まゆまゆ
大阪府寝屋川市に生まれる。
大学卒業後、民間企業にて 販売・総務・人事
の職に就く。その後、人事コンサル会社併設の
社会保険労務士事務所にて勤務社会保険労務
士としてキャリアを積む。
在職中、企業の経営者・人事担当者様から労務
相談を受けるにつれ、「人とキャリア」ということに
ついて深く興味を抱くようになり、独立行政法人
雇用能力・開発機構の主催するキャリアコンサル
タント養成講座を受講する。その後、2006年12
月に独立し、山田真由子社会保険労務士事務所
を開設する。自らの3度の転職と多様な働き方
(出向・派遣・紹介予定派遣など)をもとに、現在、
社会保険労務士業のかたわら、民間や公的機関
にて求職者の就業への動機付けのサポートを行い就
職支援セミナー講師をしている。



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