2007年10月24日

雇用保険法 10月から変わります!

 会社を退職すると、失業給付(正式には雇用保険と呼びます。)
というものが受給できる場合があります。
その要件が変わりました。
今、在職されている労働者の皆さん、これから退職する労働者の
皆さんには関係ある部分です。

【改正前】
・短時間労働者以外の一般被保険者の場合は、
→6月以内に各月14日以上賃金を支払われていること
・短時間労働被保険者(週所定労働時間が20~30
時間の勤務時間が一般労働者より短い方)は、
→12月以内に各月11日以上賃金を支払われていること





【改正後】
・今回の改正で、一般被保険者、短時間被保険者の枠組みがなく
 なりました。
・労働時間の長短にかかわらず、
→12月以内に各月11日以上賃金を支払われていること
ただし、倒産、解雇等により離職された方は、6月以内に各月11日
以上が必要となります。

つまり、今回の改正をまとめると、
■この改正の摘要は、平成19年10月1日以降に退職された方が対象
になりますので、確認をしてくださいということ
■失業保険の受給要件が厳しくなったということ
ということです。


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Posted by まゆまゆ at 04:00│Comments(3)労務管理
この記事へのコメント
そっかー
厳しくなるんですねー
近いうちに消費税も上がりそうだし、お国の政策に目が離せないですねー
Posted by まめ次郎 at 2007年10月24日 08:39
僕も失業保険では先日ショックを受けました。
来年3月末で37年間勤めた会社を退職するのですが失業保険が貰えないことがわかりました(-_-;)
個人事業主の登録をすると失業保険が貰えないんですね、ザーンネン(*^_^*)
Posted by テクテクテクテク at 2007年10月24日 11:38
まめ太郎さんへ
まさにお国の政策を追っていかないとわけがわからなく
なりますよね。

テクテクさんへ
ショック大きいですよね。
長い間、保険料おさめても受給できないんですものね。
私も独立するまで、OLで働いてたんですね。
退職と同時に独立したので、失業保険もらってません。
本当に気持ちよくわかります。
Posted by まゆまゆ at 2007年10月24日 12:54
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プロフィール
まゆまゆ
まゆまゆ
大阪府寝屋川市に生まれる。
大学卒業後、民間企業にて 販売・総務・人事
の職に就く。その後、人事コンサル会社併設の
社会保険労務士事務所にて勤務社会保険労務
士としてキャリアを積む。
在職中、企業の経営者・人事担当者様から労務
相談を受けるにつれ、「人とキャリア」ということに
ついて深く興味を抱くようになり、独立行政法人
雇用能力・開発機構の主催するキャリアコンサル
タント養成講座を受講する。その後、2006年12
月に独立し、山田真由子社会保険労務士事務所
を開設する。自らの3度の転職と多様な働き方
(出向・派遣・紹介予定派遣など)をもとに、現在、
社会保険労務士業のかたわら、民間や公的機関
にて求職者の就業への動機付けのサポートを行い就
職支援セミナー講師をしている。



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