2009年09月06日
心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針の一部改正
労災適用する際の心理的な要因が業務に起因するのか
どうかの判定基準が、改正になりました。
もともと労災認定には下記のような要件を満たす必要があります。
①対象疾病に該当する精神障害を発病している。
②発病前6ヵ月に客観的に精神障害を発病する恐れがある。
③業務以外の心理的負担によりその精神障害に発病が認められない。
ことです。
この3つの要件について職場における心理的負荷評価表に新たな出来事
の追加等の見直しを行うこととされています。
くわしくはこちら
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/h0406-2.html
どうかの判定基準が、改正になりました。
もともと労災認定には下記のような要件を満たす必要があります。
①対象疾病に該当する精神障害を発病している。
②発病前6ヵ月に客観的に精神障害を発病する恐れがある。
③業務以外の心理的負担によりその精神障害に発病が認められない。
ことです。
この3つの要件について職場における心理的負荷評価表に新たな出来事
の追加等の見直しを行うこととされています。
くわしくはこちら
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/h0406-2.html
Posted by まゆまゆ at 04:00│Comments(0)
│メンタルヘルス
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