2009年09月06日

心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針の一部改正

 労災適用する際の心理的な要因が業務に起因するのか
どうかの判定基準が、改正になりました。
もともと労災認定には下記のような要件を満たす必要があります。

①対象疾病に該当する精神障害を発病している。
②発病前6ヵ月に客観的に精神障害を発病する恐れがある。
③業務以外の心理的負担によりその精神障害に発病が認められない。

ことです。

この3つの要件について職場における心理的負荷評価表に新たな出来事
の追加等の見直しを行うこととされています。

くわしくはこちら
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/h0406-2.html


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Posted by まゆまゆ at 04:00│Comments(0)メンタルヘルス
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プロフィール
まゆまゆ
まゆまゆ
大阪府寝屋川市に生まれる。
大学卒業後、民間企業にて 販売・総務・人事
の職に就く。その後、人事コンサル会社併設の
社会保険労務士事務所にて勤務社会保険労務
士としてキャリアを積む。
在職中、企業の経営者・人事担当者様から労務
相談を受けるにつれ、「人とキャリア」ということに
ついて深く興味を抱くようになり、独立行政法人
雇用能力・開発機構の主催するキャリアコンサル
タント養成講座を受講する。その後、2006年12
月に独立し、山田真由子社会保険労務士事務所
を開設する。自らの3度の転職と多様な働き方
(出向・派遣・紹介予定派遣など)をもとに、現在、
社会保険労務士業のかたわら、民間や公的機関
にて求職者の就業への動機付けのサポートを行い就
職支援セミナー講師をしている。



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