2009年08月27日
雇用保険法改正のポイント②
昨日に引続き雇用保険法の改正について
書きます。
今日は、早期に再就職された場合についての
改正をまとめます。
①再就職手当
・所定給付日数の3分の2以上である場合→50%
・所定給付日数の3分の1以上である場合→40%
②常用就職支度手当
・給付率が30%→40%
③受講手当
・日額500円→700円
(平成21年3月31日施行)
書きます。
今日は、早期に再就職された場合についての
改正をまとめます。
①再就職手当
・所定給付日数の3分の2以上である場合→50%
・所定給付日数の3分の1以上である場合→40%
②常用就職支度手当
・給付率が30%→40%
③受講手当
・日額500円→700円
(平成21年3月31日施行)
11月30日から労災の特別加入申請等の様式変わります。
「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」
社労士会 復興支援ほっとライン
「知って役立つ労務法」ハンドブック無料ダウンロード可能
新卒者等を採用した場合の助成金について
平成21年賃金引上げ等の実態に関する調査結果
「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」
社労士会 復興支援ほっとライン
「知って役立つ労務法」ハンドブック無料ダウンロード可能
新卒者等を採用した場合の助成金について
平成21年賃金引上げ等の実態に関する調査結果
Posted by まゆまゆ at 08:36│Comments(0)
│労務管理
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。