2009年08月26日

雇用保険法改正のポイント①

 今年は雇用保険法の改正がありました。
そこで、ポイントを整理してまとめてみたいと思います。

①雇い止めされた有期契約労働者について
・受給資格要件:被保険者期間 12ヶ月→6ヶ月へ
   (平成21年3月31日施行)
②雇用保険の適用基準
・1年以上の雇用の見込み+週所定労働時間20時間以上
   ↓
・6ヶ月以上の雇用の見込み+週所定労働時間20時間以上
   (平成21年4月1日以降労働者を雇い入れた場合)
③給付日数の延長
・対象者は、
特定求職者または、雇い止めなどにより離職した有期の方で
1)45歳未満の求職者
2)大臣が定める地域の求職者
3)公共職業安定所が再就職のための支援を計画的に
行う必要があると認めた者
    (平成21年3月31日施行)





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Posted by まゆまゆ at 07:59│Comments(0)労務管理
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プロフィール
まゆまゆ
まゆまゆ
大阪府寝屋川市に生まれる。
大学卒業後、民間企業にて 販売・総務・人事
の職に就く。その後、人事コンサル会社併設の
社会保険労務士事務所にて勤務社会保険労務
士としてキャリアを積む。
在職中、企業の経営者・人事担当者様から労務
相談を受けるにつれ、「人とキャリア」ということに
ついて深く興味を抱くようになり、独立行政法人
雇用能力・開発機構の主催するキャリアコンサル
タント養成講座を受講する。その後、2006年12
月に独立し、山田真由子社会保険労務士事務所
を開設する。自らの3度の転職と多様な働き方
(出向・派遣・紹介予定派遣など)をもとに、現在、
社会保険労務士業のかたわら、民間や公的機関
にて求職者の就業への動機付けのサポートを行い就
職支援セミナー講師をしている。



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