2009年08月26日
雇用保険法改正のポイント①
今年は雇用保険法の改正がありました。
そこで、ポイントを整理してまとめてみたいと思います。
①雇い止めされた有期契約労働者について
・受給資格要件:被保険者期間 12ヶ月→6ヶ月へ
(平成21年3月31日施行)
②雇用保険の適用基準
・1年以上の雇用の見込み+週所定労働時間20時間以上
↓
・6ヶ月以上の雇用の見込み+週所定労働時間20時間以上
(平成21年4月1日以降労働者を雇い入れた場合)
③給付日数の延長
・対象者は、
特定求職者または、雇い止めなどにより離職した有期の方で
1)45歳未満の求職者
2)大臣が定める地域の求職者
3)公共職業安定所が再就職のための支援を計画的に
行う必要があると認めた者
(平成21年3月31日施行)
そこで、ポイントを整理してまとめてみたいと思います。
①雇い止めされた有期契約労働者について
・受給資格要件:被保険者期間 12ヶ月→6ヶ月へ
(平成21年3月31日施行)
②雇用保険の適用基準
・1年以上の雇用の見込み+週所定労働時間20時間以上
↓
・6ヶ月以上の雇用の見込み+週所定労働時間20時間以上
(平成21年4月1日以降労働者を雇い入れた場合)
③給付日数の延長
・対象者は、
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1)45歳未満の求職者
2)大臣が定める地域の求職者
3)公共職業安定所が再就職のための支援を計画的に
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(平成21年3月31日施行)
11月30日から労災の特別加入申請等の様式変わります。
「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」
社労士会 復興支援ほっとライン
「知って役立つ労務法」ハンドブック無料ダウンロード可能
新卒者等を採用した場合の助成金について
平成21年賃金引上げ等の実態に関する調査結果
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Posted by まゆまゆ at 07:59│Comments(0)
│労務管理
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