2009年07月26日
雇用保険の基本手当の日額引き下げ
今回、毎月勤労統計の平成20年度の平均給与額が、
平成19年度の平均給与額とくらべて、約0.6%低下したことから、
雇用保険の基本手当の日額の引き下げが行われます。
適用は、8月1日から。
■最高額
・60歳以上65歳未満 6741円→6700円
・45歳以上60歳未満 7730円→7685円
・30歳以上45歳未満 7030円→6990円
・30歳未満 6330円→6290円
■最低額
現行 1648円→1640円
平成19年度の平均給与額とくらべて、約0.6%低下したことから、
雇用保険の基本手当の日額の引き下げが行われます。
適用は、8月1日から。
■最高額
・60歳以上65歳未満 6741円→6700円
・45歳以上60歳未満 7730円→7685円
・30歳以上45歳未満 7030円→6990円
・30歳未満 6330円→6290円
■最低額
現行 1648円→1640円
11月30日から労災の特別加入申請等の様式変わります。
「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」
社労士会 復興支援ほっとライン
「知って役立つ労務法」ハンドブック無料ダウンロード可能
新卒者等を採用した場合の助成金について
平成21年賃金引上げ等の実態に関する調査結果
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Posted by まゆまゆ at 04:00│Comments(0)
│労務管理
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