2008年11月23日
雇用関係の助成金の情報
助成金制度が拡充されます。12月に施行される予定です。
◆中小企業緊急雇用安定助成金の創設
事業の縮小を余儀なくされた事業主に対して、休業または
教育訓練に要した費用の一部を支給
◆特定求職者雇用開発助成金の改正
○ハンディキャップをもつ短時間労働者を雇入れた場合
現行40万円→改正後60万円
○ハンディキャップをもつ短時間労働者以外を雇入れた場合
現行60万円→改正後90万円
○重度のハンディキャップ及びハンディキャップをもつ45歳以上の
短時間労働者以外を雇入れた場合
現行120万円→改正後160万円
◆高年齢者雇用開発特別奨励金の創設
65歳以上の被保険者でない求職者を公共職業安定所の紹介で
雇入れた場合、50万円~60万円支給
◆試行雇用奨励金制度の改正
対象者の拡充
現行45歳以上65歳未満→改正後45歳以上
現行35歳未満→改正後40歳未満
◆中小企業緊急雇用安定助成金の創設
事業の縮小を余儀なくされた事業主に対して、休業または
教育訓練に要した費用の一部を支給
◆特定求職者雇用開発助成金の改正
○ハンディキャップをもつ短時間労働者を雇入れた場合
現行40万円→改正後60万円
○ハンディキャップをもつ短時間労働者以外を雇入れた場合
現行60万円→改正後90万円
○重度のハンディキャップ及びハンディキャップをもつ45歳以上の
短時間労働者以外を雇入れた場合
現行120万円→改正後160万円
◆高年齢者雇用開発特別奨励金の創設
65歳以上の被保険者でない求職者を公共職業安定所の紹介で
雇入れた場合、50万円~60万円支給
◆試行雇用奨励金制度の改正
対象者の拡充
現行45歳以上65歳未満→改正後45歳以上
現行35歳未満→改正後40歳未満
11月30日から労災の特別加入申請等の様式変わります。
「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」
社労士会 復興支援ほっとライン
「知って役立つ労務法」ハンドブック無料ダウンロード可能
新卒者等を採用した場合の助成金について
平成21年賃金引上げ等の実態に関する調査結果
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Posted by まゆまゆ at 20:38│Comments(0)
│労務管理
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