2008年09月16日
厚労省が、名ばかり管理職に具体的判断基準を!
厚生労働省は、サービス業などの店長などに関して、
労働基準法上の管理監督者に該当するかどうかの判断基準を
提示しました。
「名ばかり管理職」
(1)アルバイトやパートの採用についての権限がない
(2)遅刻・早退により減給されるなど不利益な取扱いを受ける、
(3)労働時間に関する裁量がほとんどない
などがあります。
つまり、処遇が管理監督者としてふさわしいものかどうか
、人事権と裁量権があるかどうかがポイントになります。
もうすこし、この記事をよみたいかたは、こちらへ。
http://www.asahi.com/national/update/0909/TKY200809090067.html
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11月30日から労災の特別加入申請等の様式変わります。
「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」
社労士会 復興支援ほっとライン
「知って役立つ労務法」ハンドブック無料ダウンロード可能
新卒者等を採用した場合の助成金について
平成21年賃金引上げ等の実態に関する調査結果
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Posted by まゆまゆ at 04:00│Comments(0)
│労務管理
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