2008年05月21日
戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになります!
平成20年5月1日から運転免許書や写真つきの住民基本台帳カードなどの
証明書による「本人確認」が戸籍の窓口において 法律上のルールになります。
◇代理人の場合みついては、委任状などの書面確認を行います。
◇郵送で戸籍をとりよせる場合は、
本人確認書類の写しを同封し、返信先には現住所とすることになります。
偽りその他の不正な手段によって、戸籍証明書の交付を受けた者は、
刑罰(30万円以下の罰金)が科されることになるようです。
証明書による「本人確認」が戸籍の窓口において 法律上のルールになります。
◇代理人の場合みついては、委任状などの書面確認を行います。
◇郵送で戸籍をとりよせる場合は、
本人確認書類の写しを同封し、返信先には現住所とすることになります。
偽りその他の不正な手段によって、戸籍証明書の交付を受けた者は、
刑罰(30万円以下の罰金)が科されることになるようです。
Posted by まゆまゆ at 04:00│Comments(0)
│雑学