労働保険の概算保険料の納付(平成21年4月1改正)
労働保険の概算保険料の納付は、原則としてその保険年度分
の全額について行いますが、次の場合には延納(分割納付)の
申請をすることができます。
この分納の納付期限が平成21年4月1日から変更になります。
第1期(初期)
4/1~7/31
納期限 5月20日→→→6月1日から起算して40日以内に納付に変更
第2期
8/1~11/30
納期限 8月31日→→→10月31日に変更
第3期
期間 12/1~3/31
納期限11月30日 →→→翌年1月31日に変更
1年後の改正なので少し早めの告知です。
おまちがえのないように・・・
の全額について行いますが、次の場合には延納(分割納付)の
申請をすることができます。
この分納の納付期限が平成21年4月1日から変更になります。
第1期(初期)
4/1~7/31
納期限 5月20日→→→6月1日から起算して40日以内に納付に変更
第2期
8/1~11/30
納期限 8月31日→→→10月31日に変更
第3期
期間 12/1~3/31
納期限11月30日 →→→翌年1月31日に変更
1年後の改正なので少し早めの告知です。
おまちがえのないように・・・

