2008年03月27日

労働保険の概算保険料の納付(平成21年4月1改正)

 労働保険の概算保険料の納付は、原則としてその保険年度分
の全額について行いますが、次の場合には延納(分割納付)の
申請をすることができます。

この分納の納付期限が平成21年4月1日から変更になります。

第1期(初期)
4/1~7/31
納期限 5月20日→→→6月1日から起算して40日以内に納付に変更

第2期
8/1~11/30
納期限 8月31日→→→10月31日に変更

第3期
期間 12/1~3/31
納期限11月30日 →→→翌年1月31日に変更

1年後の改正なので少し早めの告知です。
おまちがえのないように・・・




Posted by まゆまゆ at 04:00 Comments( 0 ) TrackBack( 0 ) 労務管理
QRコード
QRCODE
Information
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。 解除は→こちら
現在の読者数 3人
プロフィール
まゆまゆ
まゆまゆ
大阪府寝屋川市に生まれる。 大学卒業後、民間企業にて 販売・総務・人事 の職に就く。その後、人事コンサル会社併設の 社会保険労務士事務所にて勤務社会保険労務 士としてキャリアを積む。 在職中、企業の経営者・人事担当者様から労務 相談を受けるにつれ、「人とキャリア」ということに ついて深く興味を抱くようになり、独立行政法人 雇用能力・開発機構の主催するキャリアコンサル タント養成講座を受講する。その後、2006年12 月に独立し、山田真由子社会保険労務士事務所 を開設する。自らの3度の転職と多様な働き方 (出向・派遣・紹介予定派遣など)をもとに、現在、 社会保険労務士業のかたわら、民間や公的機関 にて求職者の就業への動機付けのサポートを行い就 職支援セミナー講師をしている。
オーナーへメッセージ