2008年03月20日

労働基準法の管理監督者とは?

 先日、マクドナルドの店長は「管理監督者」ではなく
店長の訴えにもとづいて約755万円の不払い残業代の
支払い命令の判決がでましたよね。

そこで、管理監督者とはどのような基準で判断されるのか?

■経営方針の決定に参画しているのかまたは、労務管理の
監督権をもっているのか?

■労働時間の拘束を受けないのかどうか?

■賞与、賃金、退職金などの待遇面で地位にふさわしい
待遇をうけているのかどうか?

3つの条件に該当することが判断基準となっています。

マクドナルドの場合は、
正社員の脚用権限がなかったこと
勤務時間は店舗の営業時間に準じている
開発や仕入先の選定ができない
経営方針は関与できない
ふさわしい待遇をされていない店長がいる
などの諸事情が勘案されたようです。


Posted by まゆまゆ at 04:00 Comments( 2 ) TrackBack( 0 ) 労務管理
QRコード
QRCODE
Information
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。 解除は→こちら
現在の読者数 2人
プロフィール
まゆまゆ
まゆまゆ
大阪府寝屋川市に生まれる。 大学卒業後、民間企業にて 販売・総務・人事 の職に就く。その後、人事コンサル会社併設の 社会保険労務士事務所にて勤務社会保険労務 士としてキャリアを積む。 在職中、企業の経営者・人事担当者様から労務 相談を受けるにつれ、「人とキャリア」ということに ついて深く興味を抱くようになり、独立行政法人 雇用能力・開発機構の主催するキャリアコンサル タント養成講座を受講する。その後、2006年12 月に独立し、山田真由子社会保険労務士事務所 を開設する。自らの3度の転職と多様な働き方 (出向・派遣・紹介予定派遣など)をもとに、現在、 社会保険労務士業のかたわら、民間や公的機関 にて求職者の就業への動機付けのサポートを行い就 職支援セミナー講師をしている。
オーナーへメッセージ