労働基準法の管理監督者とは?
先日、マクドナルドの店長は「管理監督者」ではなく
店長の訴えにもとづいて約755万円の不払い残業代の
支払い命令の判決がでましたよね。
そこで、管理監督者とはどのような基準で判断されるのか?
■経営方針の決定に参画しているのかまたは、労務管理の
監督権をもっているのか?
■労働時間の拘束を受けないのかどうか?
■賞与、賃金、退職金などの待遇面で地位にふさわしい
待遇をうけているのかどうか?
3つの条件に該当することが判断基準となっています。
マクドナルドの場合は、
正社員の脚用権限がなかったこと
勤務時間は店舗の営業時間に準じている
開発や仕入先の選定ができない
経営方針は関与できない
ふさわしい待遇をされていない店長がいる
などの諸事情が勘案されたようです。
店長の訴えにもとづいて約755万円の不払い残業代の
支払い命令の判決がでましたよね。
そこで、管理監督者とはどのような基準で判断されるのか?
■経営方針の決定に参画しているのかまたは、労務管理の
監督権をもっているのか?
■労働時間の拘束を受けないのかどうか?
■賞与、賃金、退職金などの待遇面で地位にふさわしい
待遇をうけているのかどうか?
3つの条件に該当することが判断基準となっています。
マクドナルドの場合は、
正社員の脚用権限がなかったこと
勤務時間は店舗の営業時間に準じている
開発や仕入先の選定ができない
経営方針は関与できない
ふさわしい待遇をされていない店長がいる
などの諸事情が勘案されたようです。

