退職時の住民税の徴収方法
会社では、3月に退職される方が多いですよね。
お勤めの場合は、住民税は会社から徴収されています。
この給与天引きで納付することを「特別徴収」といいます。
住民税は、毎月天引きしているのですが、
退職時は下記のような方法で徴収することになっています。
■退職日が1月1日から4月30日
給与から未徴収の部分を一括給与天引きします。
■退職日が5月1日から5月31日
5月分の給与から、給与天引きします。
■退職日が6月1日から12月31日
一括給与天引き、または、普通徴収※かのどちらかを選択します。
※普通徴収とは、市区町村から送付される納付書により納付すること
です。給与天引きではなく自分で納付します。
お勤めの場合は、住民税は会社から徴収されています。
この給与天引きで納付することを「特別徴収」といいます。
住民税は、毎月天引きしているのですが、
退職時は下記のような方法で徴収することになっています。
■退職日が1月1日から4月30日
給与から未徴収の部分を一括給与天引きします。
■退職日が5月1日から5月31日
5月分の給与から、給与天引きします。
■退職日が6月1日から12月31日
一括給与天引き、または、普通徴収※かのどちらかを選択します。
※普通徴収とは、市区町村から送付される納付書により納付すること
です。給与天引きではなく自分で納付します。

