2008年03月10日

労災・雇用保険における労働者の取り扱い

 労働基準法では、
労働者とは、職業の種類を問わずに、事業に使用される者で
賃金を支払われるものとされています。

では、労働保険には、労災と雇用保険がありますが、
パートやアルバイトはどのような取り扱いを受けるの?

■労災の場合
・パート、アルバイト
→すべて労働者として対象となります。

■雇用保険の場合
・パート
→労働時間、その他労働条件が就業規則において明確に定め
られていると認められている場合

①1週間の労働時間が20時間以上
②反復継続して就労する者
(1年以上継続して雇用されることが見込まれる者)
が労働者として対象となります。

・アルバイト
→反復継続して就労せずに、受ける賃金が家計の補助的なものは
対象となりません。

ちなみに、わかりやすいために今回は、パート、アルバイトと
区分しましたが、厳密な区分ではありませので、ご了承ください。



Posted by まゆまゆ at 04:00 Comments( 0 ) TrackBack( 0 ) 労務管理
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プロフィール
まゆまゆ
まゆまゆ
大阪府寝屋川市に生まれる。 大学卒業後、民間企業にて 販売・総務・人事 の職に就く。その後、人事コンサル会社併設の 社会保険労務士事務所にて勤務社会保険労務 士としてキャリアを積む。 在職中、企業の経営者・人事担当者様から労務 相談を受けるにつれ、「人とキャリア」ということに ついて深く興味を抱くようになり、独立行政法人 雇用能力・開発機構の主催するキャリアコンサル タント養成講座を受講する。その後、2006年12 月に独立し、山田真由子社会保険労務士事務所 を開設する。自らの3度の転職と多様な働き方 (出向・派遣・紹介予定派遣など)をもとに、現在、 社会保険労務士業のかたわら、民間や公的機関 にて求職者の就業への動機付けのサポートを行い就 職支援セミナー講師をしている。
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