2008年02月28日

65歳までの雇用確保措置について

 高年齢者雇用安定法の改正が平成18年4月1日から
施行されましたよね。

■平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
62歳まで
■平成19年4月1日から平成22年3月31日まで
63歳まで
■平成22年4月1日から平成25年3月31日まで
64歳まで
■平成25年4月1日以降
65歳まで

以上のようなタイムスケジュールで65歳までの段階的な
雇用確保措置をしなければいけません。
この雇用確保措置とは、
①定年年齢の引き上げ
②継続雇用制度の導入
③定年制の廃止のいずれかです。

だいぶ定着してきたなぁと思っていました。
先日、ある事業所の就業規則をみせていただき、定年55歳とか
定年60歳になっています。
見直し必要なときは、お問い合わせください。


Posted by まゆまゆ at 15:58 Comments( 0 ) TrackBack( 0 ) 労務管理
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プロフィール
まゆまゆ
まゆまゆ
大阪府寝屋川市に生まれる。 大学卒業後、民間企業にて 販売・総務・人事 の職に就く。その後、人事コンサル会社併設の 社会保険労務士事務所にて勤務社会保険労務 士としてキャリアを積む。 在職中、企業の経営者・人事担当者様から労務 相談を受けるにつれ、「人とキャリア」ということに ついて深く興味を抱くようになり、独立行政法人 雇用能力・開発機構の主催するキャリアコンサル タント養成講座を受講する。その後、2006年12 月に独立し、山田真由子社会保険労務士事務所 を開設する。自らの3度の転職と多様な働き方 (出向・派遣・紹介予定派遣など)をもとに、現在、 社会保険労務士業のかたわら、民間や公的機関 にて求職者の就業への動機付けのサポートを行い就 職支援セミナー講師をしている。
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