65歳までの雇用確保措置について
高年齢者雇用安定法の改正が平成18年4月1日から
施行されましたよね。
■平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
62歳まで
■平成19年4月1日から平成22年3月31日まで
63歳まで
■平成22年4月1日から平成25年3月31日まで
64歳まで
■平成25年4月1日以降
65歳まで
以上のようなタイムスケジュールで65歳までの段階的な
雇用確保措置をしなければいけません。
この雇用確保措置とは、
①定年年齢の引き上げ
②継続雇用制度の導入
③定年制の廃止のいずれかです。
だいぶ定着してきたなぁと思っていました。
先日、ある事業所の就業規則をみせていただき、定年55歳とか
定年60歳になっています。
見直し必要なときは、お問い合わせください。
施行されましたよね。
■平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
62歳まで
■平成19年4月1日から平成22年3月31日まで
63歳まで
■平成22年4月1日から平成25年3月31日まで
64歳まで
■平成25年4月1日以降
65歳まで
以上のようなタイムスケジュールで65歳までの段階的な
雇用確保措置をしなければいけません。
この雇用確保措置とは、
①定年年齢の引き上げ
②継続雇用制度の導入
③定年制の廃止のいずれかです。
だいぶ定着してきたなぁと思っていました。
先日、ある事業所の就業規則をみせていただき、定年55歳とか
定年60歳になっています。
見直し必要なときは、お問い合わせください。

