2007年10月24日

雇用保険法 10月から変わります!

 会社を退職すると、失業給付(正式には雇用保険と呼びます。)
というものが受給できる場合があります。
その要件が変わりました。
今、在職されている労働者の皆さん、これから退職する労働者の
皆さんには関係ある部分です。

【改正前】
・短時間労働者以外の一般被保険者の場合は、
→6月以内に各月14日以上賃金を支払われていること
・短時間労働被保険者(週所定労働時間が20~30
時間の勤務時間が一般労働者より短い方)は、
→12月以内に各月11日以上賃金を支払われていること





【改正後】
・今回の改正で、一般被保険者、短時間被保険者の枠組みがなく
 なりました。
・労働時間の長短にかかわらず、
→12月以内に各月11日以上賃金を支払われていること
ただし、倒産、解雇等により離職された方は、6月以内に各月11日
以上が必要となります。

つまり、今回の改正をまとめると、
■この改正の摘要は、平成19年10月1日以降に退職された方が対象
になりますので、確認をしてくださいということ
■失業保険の受給要件が厳しくなったということ
ということです。


Posted by まゆまゆ at 04:00 Comments( 3 ) TrackBack( 0 ) 労務管理
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プロフィール
まゆまゆ
まゆまゆ
大阪府寝屋川市に生まれる。 大学卒業後、民間企業にて 販売・総務・人事 の職に就く。その後、人事コンサル会社併設の 社会保険労務士事務所にて勤務社会保険労務 士としてキャリアを積む。 在職中、企業の経営者・人事担当者様から労務 相談を受けるにつれ、「人とキャリア」ということに ついて深く興味を抱くようになり、独立行政法人 雇用能力・開発機構の主催するキャリアコンサル タント養成講座を受講する。その後、2006年12 月に独立し、山田真由子社会保険労務士事務所 を開設する。自らの3度の転職と多様な働き方 (出向・派遣・紹介予定派遣など)をもとに、現在、 社会保険労務士業のかたわら、民間や公的機関 にて求職者の就業への動機付けのサポートを行い就 職支援セミナー講師をしている。
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