外国人を雇われる事業所さまへ
最近、外国人の帰化申請をされる士業の先生
方から「外国人の雇用管理」関係の御質問を受けること
が多いです。
そこで、平成19年10月1日から外国人雇用状況
報告制度が新しくなったのですが、ご存じでしょうか。
外国人労働者(特別永住者を除く)を雇用する場合には、
その氏名、在留資格などの外国人雇用状況の届出が
必要となります。つまり、外国人を雇った場合は、報告
義務が生じるということです。
■提出先は、ハローワークへ。
■各様式については、下記のHPよりダウンロード
して下さいね。
(参考HP)
http://www.kagoshima.plb.go.jp/etc/seido/seido16.html
方から「外国人の雇用管理」関係の御質問を受けること
が多いです。
そこで、平成19年10月1日から外国人雇用状況
報告制度が新しくなったのですが、ご存じでしょうか。
外国人労働者(特別永住者を除く)を雇用する場合には、
その氏名、在留資格などの外国人雇用状況の届出が
必要となります。つまり、外国人を雇った場合は、報告
義務が生じるということです。
■提出先は、ハローワークへ。
■各様式については、下記のHPよりダウンロード
して下さいね。
(参考HP)
http://www.kagoshima.plb.go.jp/etc/seido/seido16.html

