2007年10月18日

滋賀県の最低賃金っていくら?

 ブログをみにきてくださっている皆さん、ありがとうございます♪
日記を3日と続かなかった私が、ちょうど10日間、1日も休むこ
となく続けることができました。
「人はなんのために頑張るのか」
家族のため、周りの人のために頑張ることができるんだぁと実感して
います。もちろん、めぐりめぐって、自分が成長していくのかもしれ
ませんね。これからも、どんどん情報提供していきますので、応援し
てくださいね。

話はかわりますが、滋賀県の最低賃金ってご存じですか。
 滋賀県の最低賃金は、1時間あたり677円。
(平成19年10月25日発行)
最低賃金には、地域別と産業別があります。
原則として、産業別最低賃金は、都道府県内の一部の産業の一部の使用
者及び労働者に適用されます。それに対して地域別最低賃金は、都道府
県内の全ての使用者及び労働者に適用されます。

■地域別最低賃金の全国一覧はこちら↓
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm
■産業別最低賃金の全国一覧はこちら↓
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-16.htm

最低賃金と一言でいいますが、地域別と産業別の2タイプがあります。
ご存知でしたか?地域別や産業別のデータをみていると、格差があるんだなぁ
と実感します。


Posted by まゆまゆ at 08:51 Comments( 5 ) TrackBack( 0 ) 労務管理
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プロフィール
まゆまゆ
まゆまゆ
大阪府寝屋川市に生まれる。 大学卒業後、民間企業にて 販売・総務・人事 の職に就く。その後、人事コンサル会社併設の 社会保険労務士事務所にて勤務社会保険労務 士としてキャリアを積む。 在職中、企業の経営者・人事担当者様から労務 相談を受けるにつれ、「人とキャリア」ということに ついて深く興味を抱くようになり、独立行政法人 雇用能力・開発機構の主催するキャリアコンサル タント養成講座を受講する。その後、2006年12 月に独立し、山田真由子社会保険労務士事務所 を開設する。自らの3度の転職と多様な働き方 (出向・派遣・紹介予定派遣など)をもとに、現在、 社会保険労務士業のかたわら、民間や公的機関 にて求職者の就業への動機付けのサポートを行い就 職支援セミナー講師をしている。
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