健康診断
本日、重い腰をやっとあげ健康診断を受診してきました(笑)
ところで、健康診断って一言でいいますが、実はこのように体系化され
ています。
■一般健康診断
→雇入時健康診断
→定期健康診断(1年以内ごとに1回定期的に実施するもの)
→特定業務従事者の健康診断(深夜業、坑内労働者などに従事する従業員
は6月以内ごとに1回定期的に実施するもの)
→海外派遣労働者の健康診断(6月以上海外に派遣される労働者について
は派遣前および帰国後に実施するもの)
→結核健康診断(一般健康診断で結核のおそれがあると診断された労働者
について6月後に実施するもの)
→給食従業員の検便(給食業務従事者にたいして、雇入れまたは配置替え
の際に実施するもの)
→自発的健康診断(常時使用される労働者で、過去6月間に平均して4回
以上、深夜業に従事した労働者に対して、自ら受診した結果証明する
書面を事業者に提出するもの)
■業種別特殊健康診断
→有機溶剤などを使用されている業務に従事している従業員対象のもの
上記の結果、医師等の意見をふまえ、労働者の健康を保持する必要がある
場合は、適切な措置(就業場所の変更、作業の変更、労働時間の短縮など)
をこうじなければならないことになっています。
ところで、健康診断って一言でいいますが、実はこのように体系化され
ています。
■一般健康診断
→雇入時健康診断
→定期健康診断(1年以内ごとに1回定期的に実施するもの)
→特定業務従事者の健康診断(深夜業、坑内労働者などに従事する従業員
は6月以内ごとに1回定期的に実施するもの)
→海外派遣労働者の健康診断(6月以上海外に派遣される労働者について
は派遣前および帰国後に実施するもの)
→結核健康診断(一般健康診断で結核のおそれがあると診断された労働者
について6月後に実施するもの)
→給食従業員の検便(給食業務従事者にたいして、雇入れまたは配置替え
の際に実施するもの)
→自発的健康診断(常時使用される労働者で、過去6月間に平均して4回
以上、深夜業に従事した労働者に対して、自ら受診した結果証明する
書面を事業者に提出するもの)
■業種別特殊健康診断
→有機溶剤などを使用されている業務に従事している従業員対象のもの
上記の結果、医師等の意見をふまえ、労働者の健康を保持する必要がある
場合は、適切な措置(就業場所の変更、作業の変更、労働時間の短縮など)
をこうじなければならないことになっています。

